カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第189条
法第百五十八第三項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百五十八条第三項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ関連機器等製造業務等を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百五十八条第一項の確認及び確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者について、第百二十三条の規定は法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条の規定における確認特定カジノ関連機器等製造業務等従事者に係る措置について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十五条第一項及び第三項第三号(いずれも第百十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十七条第一項第二号(第百十八条第二項及び第百十九条第四項において準用する場合を含む。) 特定カジノ業務 特定カジノ関連機器等製造業務等 第百十五条第一項 別記第三十二号様式 別記第七十一号様式 第百十五条第二項 別記第三十三号様式 別記第七十二号様式 第百十五条第三項第二号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) カジノ事業者 カジノ関連機器等製造業者等 第百十五条第三項第三号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) 法第百二十三条第一項第一号 法第百五十八条第三項において令第三十三条の規定により読み替えて準用する法第百二十三条第一項第一号 第百十五条第三項第五号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) (法第百十四条第三号に掲げる業務に従事させようとする場合にあっては、別記第十号様式)による による 第百十八条第二項の表第百十五条第一項の項 別記第三十五号様式 別記第七十三号様式 第百十八条第二項の表第百十五条第二項の項 別記第三十六号様式 別記第七十四号様式 第百十九条第一項 別記第三十七号様式 別記第七十五号様式 第百二十三条第一項各号 法第百十四条、 法第百五十八条第一項の規定並びに同条第三項において準用する法 、第百十八条、第百二十一条及び第百二十二条 及び第百十八条