死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号 第19条 前二条の規定により保存する場合を除き、死体の全部又は一部を保存しようとする者は、遺族の承諾を得、かつ、保存しようとする地の都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区にあつては、市長又は区長。)の許可を受けなければならない。 2 遺族の所在が不明のときは、前項の承諾を得ることを要しない。