カジノ管理委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第三号 第3条(申請等に係る電子情報処理組織) 法第六条第一項の主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であってカジノ管理委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。