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社会教育法
昭和二十四年法律第二百七号
第1条
(この法律の目的)
この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会教育法
第43条
(適用範囲)
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