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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号

第3条(基本理念)

環境と調和のとれた食料システムは、気候の変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保を図るためには、農林水産物等の生産等の各段階において環境への負荷の低減に取り組むことが重要であることを踏まえ、環境と調和のとれた食料システムに対する農林漁業者、食品産業の事業者、消費者その他の食料システムの関係者の理解の下に、これらの者が連携することにより、その確立が図られなければならない。 2 環境と調和のとれた食料システムの確立に当たっては、環境への負荷の低減と生産性の向上との両立が不可欠であることを踏まえ、その実現に資する技術の研究開発及び活用の推進並びに農林水産物等の円滑な流通の確保が図られなければならない。

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なし