環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号 第4条(国の責務) 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境と調和のとれた食料システムの確立を図る上で必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。