環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号 第44条(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例) 認定基盤確立事業者が認定基盤確立事業実施計画(第三十九条第三項第二号に掲げる事項が記載されているものに限る。)に従って基盤確立事業を行う場合には、当該認定基盤確立事業実施計画に係る認定があったことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があったものとみなす。