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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号

第47条(主務大臣等)

第三十九条第一項、同条第四項、第五項、第八項及び第九項(これらの規定を第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第四十条第一項から第三項まで、前条第二項並びに第四十九条における主務大臣は、農林水産大臣及び基盤確立事業に係る事業を所管する大臣とする。 2 第三十九条第一項及び第三項第一号ロ(2)、同条第九項(第四十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第四十条第一項における主務省令は、農林水産大臣及び基盤確立事業に係る事業を所管する大臣の共同で発する命令とし、第四十九条における主務省令は、前項に規定する主務大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし