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社会教育法昭和二十四年法律第二百七号

第9の2条(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)

都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。 2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

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なし