経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号 第37条(秘密保持義務) 安定供給確保支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。