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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号

第93条

第四十八条第一項の規定による報告又は資料の提出の求めに係る事務に関して知り得た秘密を正当な理由がなく漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし