経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律令和四年法律第四十三号 第99条 第三十四条第四項又は第四十三条第三項において読み替えて準用する独立行政法人通則法第四十七条の規定に違反して安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金を運用したときは、その違反行為をした安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。