国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律令和四年法律第五十一号 第2条(大学における教育及び研究の特性への配慮) 国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における教育及び研究の特性に常に配慮しなければならない。