国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律令和四年法律第五十一号 第6条(機構の業務の特例) 機構は、次に掲げる業務を行うことができる。 一 認可設置者が設置する国際卓越研究大学に対し、前条第二項第二号ハからホまでに掲げる事業に関する助成を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。