国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律令和四年法律第五十一号 第7条(機構の助成) 機構は、認可設置者が設置する国際卓越研究大学に対し、次条第一項に規定する実施方針に従って、認可計画に記載された第五条第二項第二号イからホまでに掲げる事業に関する助成(次条第一項において「国際卓越研究大学研究等体制強化助成」という。)を行わなければならない。