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社会教育法
昭和二十四年法律第二百七号
第15条
(社会教育委員の設置)
都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会教育調査規則
第3条
(定義)
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