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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律令和四年法律第六十八号

第469条(更生保護事業を行う者の認可等に関する経過措置)

刑法等一部改正法第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の更生保護事業法(平成七年法律第八十六号。以下この条において「第二号改正前更生保護事業法」という。)第四十五条の継続保護事業の認可を受けている者は、刑法等一部改正法第八条の規定による改正後の更生保護事業法(以下この条において「第二号改正後更生保護事業法」という。)第四十五条の宿泊型保護事業の認可を受けたものとみなす。 2 刑法等一部改正法第八条の規定の施行の際現に第二号改正前更生保護事業法第四十七条の二の一時保護事業又は連絡助成事業の届出をしている者は、それぞれ第二号改正後更生保護事業法第四十七条の二の通所・訪問型保護事業又は地域連携・助成事業の届出をしたものとみなす。 3 前二項に定めるもののほか、刑法等一部改正法第八条の規定の施行前に第二号改正前更生保護事業法の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続で第二号改正後更生保護事業法に相当の規定があるものは、第二号改正後更生保護事業法の相当の規定によりした認可その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし