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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律令和四年法律第百五号

第16条

第七条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし