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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律令和四年法律第百五号

第17条

第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし