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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
令和四年法律第百五号
第17条
第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律
第7条
(禁止行為に係る報告、勧告等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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