社会教育法昭和二十四年法律第二百七号 第21条(公民館の設置者) 公民館は、市町村が設置する。 2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。 3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。