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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
令和四年法律第五十二号
第23条
第九条第八項又は第十五条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
第9条
(女性相談支援センター)
引用
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
第15条
(支援調整会議)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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