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こども基本法令和四年法律第七十七号

第6条(事業主の努力)

事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。

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なし

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