HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号

第5条(特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)

法第二十八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)とし、同項の政令で定める業種は、当該製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 製品 業種 一 フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー及び飲料用ストロー 各種商品小売業(無店舗のものを含む。)、飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)、宿泊業、飲食店及び持ち帰り・配達飲食サービス業 二 ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ及び歯ブラシ 宿泊業 三 衣類用ハンガー及び衣類用カバー 各種商品小売業(無店舗のものを含む。)及び洗濯業

この条文を準用・引用する条文 0

なし