プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号 第7条(特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 法第三十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 厚生労働大臣 厚生科学審議会 農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会 経済産業大臣 産業構造審議会 国土交通大臣 交通政策審議会