プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号
第8条(再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)
法第三十三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人は、同条第二項第六号に規定する者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次条第一号ロ及びハを除き、以下同じ。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの