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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号

第13条

法第三十九条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし