プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号
第17条(多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第四十六条第五項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 厚生労働大臣 医療業にあっては社会保障審議会、医薬品製造業にあっては薬事審議会、その他の厚生労働大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会 農林水産大臣 農業、食料品製造業、清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業、飲食料品卸売業、飲食料品小売業及び飲食店にあっては食料・農業・農村政策審議会、漁業及び水産養殖業にあっては水産政策審議会、その他の農林水産大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会 経済産業大臣 産業構造審議会 国土交通大臣 建設業にあっては中央建設業審議会、その他の国土交通大臣の所管に属する事業にあっては産業構造審議会及び中央環境審議会 環境大臣 中央環境審議会
2 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第四十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会及び中央環境審議会とする。