プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号 第18条(再資源化事業計画の認定の申請者の使用人) 法第四十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの