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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令令和四年政令第二百二十六号

第3条(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

法第十八条第四項の場合において派遣職員である厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者について同法第八十二条第一項の規定により博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 博覧会協会 当該派遣職員に係る厚生年金保険法第八十二条第一項の規定によりその月に博覧会協会及び国が負担すべき保険料の額の合計額(次号において「各月合計負担保険料額」という。)に、博覧会協会が当該派遣職員に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。第五条第六項第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に博覧会協会が当該派遣職員に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号及び第五条第六項第一号において同じ。)の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。同号において同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に博覧会協会及び国が当該派遣職員に支給した賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国 当該派遣職員に係る各月合計負担保険料額から前号に定める額を控除した額