令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令令和四年政令第二百二十六号
第9条(派遣防衛省職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例)
派遣防衛省職員に関する次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) 第八条第五項 場合若しくは 場合、 配偶者同行休業をした場合 配偶者同行休業をした場合若しくは令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二十五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定により派遣された場合 第八条の三第五項 派遣職員及び 派遣職員、 という。) という。)及び令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二十五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定により派遣された職員(以下「博覧会協会派遣職員」という。) 又は派遣先企業(同法 、派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律 同じ。) 同じ。)又は博覧会協会(令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第二条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。) 第十一条の四第三項、第十七条の十第二項及び第二十五条第七項 及び交流派遣職員 、交流派遣職員及び博覧会協会派遣職員 又は派遣先企業 、派遣先企業又は博覧会協会 第十二条の五第五号ハ 派遣職員 派遣職員又は博覧会協会派遣職員 第十二条の六第三項 及び派遣職員 、派遣職員及び博覧会協会派遣職員 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) 第五十六条第三号 隊員又は 隊員、 配偶者同行休業をした隊員 配偶者同行休業をした隊員又は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二十五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定により派遣された隊員(第百二十条の十五第三項において「博覧会協会派遣隊員」という。) 第百二十条の十五第三項 隊員及び 隊員、 交流派遣された隊員 交流派遣された隊員及び博覧会協会派遣隊員
2 派遣防衛省職員に関する国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)第一条、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)第一条、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号)第六条第一項及び令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和元年政令第三号)第六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる職員」とあるのは、「次に掲げる職員及び令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第二十五条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定により派遣されている職員」とする。