植物防疫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和四年政令第二百九十三号 第3条 農林水産大臣は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同法による改正後の植物防疫法第十六条の七第二項の規定の例により、都道府県の承諾を得て、同項の計画を定めることができる。