森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令令和四年政令第三百号
第4条(免除の額)
法第十一条の規定により免除される森林環境税の額(次項において「免除額」という。)は、前条第一項の申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除を受けようとする事由が発生した日。次項において同じ。)以後に納期限が到来する森林環境税の額に相当する額とする。
2 法第十一条各号に掲げる者が法第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百二十一条の三第一項又は第三百二十一条の七の二第一項若しくは第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によって森林環境税を徴収される者である場合には、免除額は、前項の規定にかかわらず、前条第一項の申請書の提出があった日以後に支払を受けるべき同法第三百十七条の二第一項に規定する給与又は同項に規定する公的年金等の支払の際に徴収されるべき森林環境税の額に相当する額とする。