森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令令和四年政令第三百号 第6条(法第十一条第二号の政令で定める扶助) 法第十一条第二号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助(同項第一号に掲げる生活扶助及び同法第十八条第二項の規定により行われる同法第十一条第八号に掲げる葬祭扶助を除く。)とする。