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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令令和四年政令第三百号

第7条(法第十一条第三号の政令で定める特別の事情)

法第十一条第三号に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 一 失業又は廃業により収入が著しく減少した場合として総務大臣が定める場合に該当すること。 二 前号に掲げるもののほか、森林環境税を納付することが困難であると認められる場合として総務大臣が定める場合に該当すること。

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なし