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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令令和四年政令第三百八号

第7条(特別注視区域内において土地等売買等契約の締結後に届出をする事由)

法第十三条第二項の政令で定める事由は、次のとおりとする。 一 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)による和解 三 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 滞納処分、強制執行又は担保権の実行(その例によることとされる場合を含む。)としての競売

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なし