相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令令和四年政令第三百十六号 第3条(承認申請の手数料) 法第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、承認申請に係る土地の一筆ごとに一万四千円とする。