相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令令和四年政令第三百十六号
第7条(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)
法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
2 法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第四条から第六条までの規定を準用する。