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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
令和四年政令第三百九十四号
第13条
(内閣総理大臣への送付の期間)
法第六十六条第一項の政令で定める期間は、三月とする。
この条文が引く先
1
引用
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第66条
(内閣総理大臣への送付)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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