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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
令和四年政令第三百九十四号
第15条
(外国出願の禁止の期間)
法第七十八条第一項ただし書の政令で定める期間は、十月とする。
この条文が引く先
1
引用
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第78条
(外国出願の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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