預託等取引に関する法律施行規則令和四年内閣府令第一号 第1条(法第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間) 預託等取引に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号の内閣府令で定める期間は、三月とする。