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預託等取引に関する法律施行規則
令和四年内閣府令第一号
第9条
(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)
法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
預託等取引に関する法律
第3条
(書面の交付)
引用
預託等取引に関する法律施行規則
第4条
(情報通信の技術を利用する方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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