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預託等取引に関する法律施行規則令和四年内閣府令第一号

第9条(法第三条第四項の内閣府令で定める方法)

法第三条第四項の内閣府令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし