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預託等取引に関する法律施行規則令和四年内閣府令第一号

第27条(令第六条の内閣府令で定めるもの)

令第六条の当該他の法人として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預託等取引業者が個人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該預託等取引業者又はその使用人が代表権を有する役員である法人 ロ 当該預託等取引業者又はその使用人がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下この項において同じ。)又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社その他の法人(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この条において「会社等」という。) ハ 当該預託等取引業者又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。) 二 預託等取引業者が法人である場合においては、次に掲げる法人 イ 当該預託等取引業者の子会社等、当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等、当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等の子会社等(当該預託等取引業者、当該預託等取引業者の子会社等及び当該預託等取引業者を子会社等とする親会社等を除く。)及び当該預託等取引業者の関連会社等 ロ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人が代表権を有する役員である法人 ハ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等 ニ 当該預託等取引業者の役員又はその使用人がその総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、預託等取引業者の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行っている法人であって、当該預託等取引業者が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配しているもの又は当該方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの 2 前項第二号イに規定する「親会社等」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいい、前項及び次項に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。 この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。 一 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 二 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの イ 当該会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。 ロ 当該会社等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。次項第二号イにおいて同じ。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。 ハ 当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号において同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。 ホ その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三 会社等が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの 3 第一項に規定する「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として次に掲げるものをいう。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 二 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの イ 当該会社等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 ロ 当該会社等から重要な融資を受けていること。 ハ 当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。 ニ 当該会社等との間に営業上又は事業上の重要な取引があること。 ホ その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

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なし