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社会教育法
昭和二十四年法律第二百七号
第46条
国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第47条
(沖縄法令による処分、手続その他の行為の効力の承継)
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