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社会教育法昭和二十四年法律第二百七号

第47条

第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。 2 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。

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なし