性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則令和四年内閣府令第四十一号
第3条(説明義務の内容)
法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 性行為に係る姿態の相手方の性感染症の検査の実施に関する事項 二 出演契約書等の案及び説明書面等に記載され又は記録されている事項(この号に掲げる事項を除く。)の出演者が指定する言語による翻訳(出演契約書等の案及び説明書面等に表示されている言語が出演者が理解する言語と異なる場合に限る。)