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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則令和四年内閣府令第五十六号

第2条(命令の方法)

法第九条第二項に規定する命令は、別記様式第一の命令書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし