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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則令和四年総務省令第三十九号

第3条(特定発信者情報)

法第五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)の総務省令で定める発信者情報は、前条第九号から第十三号までに掲げる情報とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし