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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則令和四年総務省令第三十九号

第13条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)

法第二十二条第一項の申出を行うための方法は、被侵害者が日本語による申出を行うことができるものでなければならない。 2 法第二十二条第一項の公表は、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし