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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則
令和四年総務省令第三十九号
第16条
(申出者に対する通知)
法第二十五条第一項の総務省令で定める期間は、七日とする。
この条文が引く先
1
引用
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律
第25条
(申出者に対する通知)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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