HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則令和四年総務省令第三十九号

第17条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

法第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。

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なし